当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
業者は個人情報保護法の規定に基づいて宿泊客の個人情報を収集、処理及び利用し、並びに守秘義務を負わなければなりません。業者は宿泊客の書面による同意なしに対外的に開示する、又は契約目的の範囲外でこれを利用してはなりません。契約関係が消滅した後もまた同様とします。
双方は契約に関する争議について、中華民国の法律を準拠法とすます。契約により訴訟が生じた場合、双方は台北地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。ただし、消費者保護法第47条及び民事訴訟法第436条の9に定める少額訴訟管轄裁判所の適用を排除することはできません。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
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宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ・基本宿泊料(室料) |
追加料金 |
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|
税金 | ・消費税等法令により規定される諸税 |
別表第2 申込金の返金割合(第6条第2項関係)
契約申込人数\契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
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一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | – | – |
団体 | 15名以上 | 100% | 80% | 20% | 10% | – |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |